大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)601 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人ら本人の上告趣意は、憲法三一条、三七条二項違反をいう点を含め、その

実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人内田雅敏、同小

野正典の上告趣意のうち、原判決が余罪を処罰していることを前提として憲法三一

条、三八条三項、三九条違反及び判例違反をいう点は、原判決は所論事実をいわゆ

る余罪として認定しこれを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮したもので

ないことが判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は憲法三一条違反

をいう点を含め、実質において事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ

て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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